
新堂 明子
教授
現職及び主な経歴 |
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法政大学大学院法務研究科教授 |
担当科目 |
民法演習Ⅰ、民法演習Ⅱ、民法判例演習Ⅰ、民法判例演習Ⅱ |
オフィスアワー |
金曜6限 研究室 |
自己紹介 |
利益分析しなさい、そして、逃げないで結論を出しなさい、という恩師の言葉を守ろうと日々格闘していますが、なかなかうまくいきませんね。 |
最近の研究テーマ |
第三者のためにする契約、責任競合、純粋経済損失 |
最近の主要著書・論文 |
「判批(東京高判平成30・4・11 判時2402号6頁)」 (『判例時報』2430号【判例評論】733号、180頁・2頁、判例時報社、2020年) 「社会保険給付と損害賠償との間の損益相殺的な調整-最高裁判所大法廷判決の到達点・後編」 (『廣瀬久和先生古稀記念 人間の尊厳と法の役割-民法・消費者法を超えて』、231~271頁、信山社、2018年) 「社会保険給付と損害賠償との間の損益相殺的な調整-最高裁判所大法廷判決の到達点・前編」 (『民商法の課題と展望-大塚龍児先生古稀記念』、595~618頁、信山社、2018年) 「§§537~539(第三者のためにする契約)」共著 (『新版注釈民法(13)債権(4)契約総則 -521条~548条 補訂版』、691-792頁、有斐閣、2006年) 「判批(最決平成12・3・10 民集54巻3号1040頁)(内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定を類推適用することはできるか。)」 (『北大法学論集』53巻5号、1,497頁、2003年) |
MESSAGE |
これは自戒ですが、分からないことは分からないと言うことにしています。分かったふりをしない、分からないままにしない、です。なので、いつまでたっても、聞くは一時の恥、をしています。学生時代、民法のあまりに広く深い世界の中で迷子になってしまったので、民法を勉強することにしました。その当時より、少しは分かってきたと思っています。少し我慢すると、少し分かってきます。少し分かってくると、少し楽しくなってきます。「少し分かってくると」の「少し」よりも、「少し楽しくなってきます」の「少し」のほうが、大きいように感じています。一緒にがんばりましょう。 |